「次世代芸術の会」 会則
(名称)
第1条 本会は 次世代芸術の会 と称する。
(目的)
第2条 本会は市民に対して新たな存在可能性の追求に関する事業を行ない、
分野を問わず新たな感性や価値観の発見に寄与することを目標とする。
(事務所)
第3条 本会は、主たる事務所を 綾瀬市寺尾中に置く。
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1) 次世代芸術を模索し、新たな意識の多様な形式の発見と発信を行なう。
(2) 会員同志はCCメールを利用し、日常的に意見交換を行なう。
(3) ネット発信と共に総合的な発表会を行なう。
(4) 分野を問わず、新しい感性を持つ人を発掘する。
(6) 発表会においては、会員以外の招待者も重視する。
(7) その他、本会の目的達成に必要な事業。
(会員)
第5条
(1) 会員は 役員会員 と 一般会員 で構成される。
(2) 本会の会員は、本会の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。
(3) 入会を希望する者は、年会費を納入しなければならない。
(4) 会員は、次の理由があるときは、その資格を喪失する。
(1) 本人が退会を希望した場合。
(2) 会費を滞納し、かつ理由なく催促に応じない場合。
(役員の配置)
第6条 本会に次の役員を置く。(設立当初の体制)
(1) 企画学芸員責任者 1名
(2) 企画学芸員 すべての分野を対象とするので人数の制限は設けない。
(3) データ管理者 1名
(4) 会計 1名
(5) 会計監査役 1名
(役員の任期)
第7条
(1) 役員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。
(2) 補欠によって役員になったものの任期は前任者の残任期間とする。
第8条
役員は、総会あるいはオンライン総会において選任する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務はつぎのとおりとする。
(1) 企画学芸員責任者は、本会の運営の全体に責任を持つ。
(2) 企画学芸員は、企画学芸員責任者に事故あるときは、その職務を代理する。
(3) データ管理者は、本会に係わる文書や記録の制作保管庶務を分掌する。
(会議)
第10条 本会の会議は、日常性を重視するために、CCメールを活用する。
(1) 会議には職務上の立場を越えて、平等の立場で参加する。
(2) 会議は会員の誰からも始めることができる。
(3) 電話およびCCメールを使う場合、時間帯を決める。
(議決)
第11条
(1) 合意形成できなければ、結論は出さず、代案を皆で模索する。
(2) 過半数でものごとを決定しない。
(経費)
第12条
(1) 本会は 年会費3000円 とする。
(2) 入会金なし
(3) 討論会場費、案内パンフレット等に用いる。なし
(4) CCメールを活用し、印刷物費用を最小限にする。
(5) 大きな経費が発生する発表会の費用は発表者で別途均等分担する。
(年度)
第13条
(1) 年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(2) 役職の任期は年度を始まりとする。
(その他の事項)
第14条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、年度毎、
あるいは、会員数が増加した場合、状況に応じ、会員全員の合意をもって
柔軟に定める。
付則
この会則は、令和 年 月 日から施行する。
以上
役員名簿
企画学芸員責任者 (公開)
栗木 道夫 綾瀬市寺尾中
連絡は原則メール
企画学芸員 (外部非公開とする)
多様な分野を対象とするので、人数の制限を設けない。
データ管理者 (外部非公開とする)
会計 (外部非公開とする)
会計監査 (外部非公開とする)
役員名、会員名、会員住所、会員連絡先は、内部情報とする。
この人事は設立当初の体制であり、会員数が増加した場合、状況に応じて対応する。
(特記事項)
(1) 役員は「価値観評価」などに特権を持たない。
(2) 企画学芸員責任者は会としての代表ではなく、あくまで会の運営上の責任者。
(3) 責任者は、会の名称を用いての個人的発言をしなよう公私をわきまえるいこと。
(4) 役員の肩書は「次世代芸術の会」所属 にとどめる。
(注意事項)
(1) 役員名称は、上下関係を含意する「会長」という呼称を用いないことを旨とする。
当会内においては、「~先生」という呼び方を自重して頂きたい。
個人的に教室や研究室を持っている人は「先生」と呼ばれるでしょうが、
この会は社会性の高い集団であり、個人的関係の呼称をこの会に持ち込まないよ
うに努めて頂きたい。
したがって、年長者年少者、あるいは社会的慣例に囚われず、個人名に「~さん」
を用いることを推奨する。
(2) 一般会員名簿は別途作成します。(外部非公開)
以上